東京都感染拡大防止協力金について

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 東京都では、新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給することになりました。

 東京都感染拡大防止協力金の特徴として、専門家が確認することで申請がスムーズにいくようなシステムを導入している点があげられます。

 私は千葉の行政書士ですが、東京にいるお客様から相談を受けることが多かったので、今回お手伝いをさせていただくこととしました。

 それでは、東京都感染拡大防止協力金について東京都のポータルサイトから概要を簡単に説明いたします。
 ※詳細はポータルサイトをご確認ください
  https://www.tokyo-kyugyo.com/

申請受付要項

1 趣 旨

 東京都は「緊急事態措置」において、事業者に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮へのご協力を依頼したことに対し、協力した中小企業、個人事業主等に「東京都感染拡大防止協力金」を支給するものです。

2 支給額

 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

3 申請方法

■専門家による申請要件や添付書類の確認
 円滑な申請と支給を行うため、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて専門家が事前に確認するという仕組みとなっています。
■専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能でありますが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
■事前確認を行う専門家
 東京都内の青色申告会
 税理士
 公認会計士
 中小企業診断士
 行政書士(4/27追加)
 ※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置しています(8,000円ということです)。

4 申請書類の提出

■オンライン提出
 本協力金ポータルサイトから提出ができます。
 https://www.tokyo-kyugyo-form.com
 6月15日(月)23時59分までに送信を完了
■郵送
 申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送します。
 6月15日(月)の消印有効です。
 (宛先)
 〒163-8697 
 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
 ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
■持参の場合
 申請書類の封筒に「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記し、都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月)の17時00分までに投函してください。
■その他
 対面での受付・説明は行わないそうです。
 問合せは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにしてください。
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

5 申請要件

 次の全ての要件を満たす方となります。
■東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(5/7追加)
■緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
 ※対象施設一覧(東京都総務局HP)
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
■緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと
■申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請の流れ

Step 1 申請書類の入手
・東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
・都関係機関等での配布
 次の都関係機関等において入手することができます。
・都税事務所・支所
 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
・都内区市町村

Step 2 専門家の書類確認

Step 3 申請
Step1で入手した申請書類を提出してください。
必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。

Step4 支給の決定
 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。

Step5 通知等
 申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

その他
■本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
■本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
■東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

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