よくある質問(東京都感染拡大防止協力金サイトから)

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Q1
 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
A1
 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

Q2
 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
A2
 東京都防災ホームページをご覧ください。
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

Q3
 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
A3
 少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。

Q4
 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
A4
 夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。
この場合に朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。

Q5
 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?
A5
 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は 、対象となります。 なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

Q6
 休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?
A6
 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。
 従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。

Q7
 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
A7
 東京都防災ホームページをご覧ください。
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

Q8
 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
A8
 テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の 対象 施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

Q9
 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
A9
 宴会場を閉めているので、対象となります。

Q10
 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?
A10
 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

Q11
 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。
A11
 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?
 都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。

Q12
 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?
A12
 このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。

Q13
 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのですか?
A13
 緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。そのため、この事例では支給の対象となりません。

Q14
 申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?
A14
 4月22日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則としています。ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。郵送先など、詳細は改めてお知らせします。

Q15
 いつから支給されますか?
A15
 営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定です。

Q16
 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?
A16 
 例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。

Q17
 ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?
A17
 休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。
 また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。
 ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。

 下記の事例を参照ください。
1 全面的に営業を休止する場合
→ 協力金の支給対象
2 全面的に営業を休止する場合
→ 休業期間中に店内の改修や清掃を実施しても営業したことにはならず、協力金の支給対象
3 一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、オンライン配信する場合
→ 「三密の状態」を発生させない使用であれば、協力金の支給対象

Q18
 感染拡大防止協力金の支給を受けて、国の持続化給付金も受給できますか?
A18
 国の持続化給付金と都の感染拡大防止協力金は、その目的等が異なりますので、申請される方が支給要件に該当されれば、どちらも申請することができます。

Q19
 営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?
A19
 令和元年の確定申告書の控え
(電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)
 なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に行くこと及び問い合わせを行うことは避けてください。

Q20
 確定申告書の控えに替わる書類はありますか?
A20
 住民税申告書の控え(電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)でも代替可能です。

Q21
 令和元年の確定申告書の控えがなければ、何を提出すればよいですか?
A21
 平成30年の確定申告書控え
(電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)
「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの
なお、業種などにより営業実態を表すものは異なりますので、専門家にご相談のうえ、提出ください。

Q22
 平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?
A22
「納税証明書(その2)(注1、2)」
「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの
 なお、業種などにより営業実態を表すものは異なりますので、専門家にご相談のうえ、提出ください。
 納税証明書の請求に当たっては、オンライン又は郵送にて請求する方法があります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
 納税証明書(その2)は、確定申告を行っていない場合は発行されません。

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